成年年齢が18歳に!!何が変わるんだろう?

この2022年の4月に成年年齢が18歳に引き下げられました。
成年年齢が20歳と定められた明治時代から約140年の時を経て、憲法が時代の変化とともに改正されたのです。

今までは20歳になったらお酒が飲めたりタバコが吸えたりというなんだか大人になった気分になる身近なことは何か変わるのでしょうか。
また、成年年齢が満18歳になったことで、気を付けなければならないことはあるのでしょうか。

子どもが今ちょうど18歳、19歳だったり、もうすぐ満18歳を迎えるというお母さん、お父さんにぜひ読んでもらいたい記事です。

Yuri Ishiguro
Yuri Ishiguro

この記事は次のような人におすすめ!!

  • 2022年4月に成年年齢が18歳になったことで何が変わったか知らない人
  • 成年年齢が引き下げられたことで、気を付けることがあるのか知りたい人
  • 子どもに何に気を付ければ良いか教えたい人

成年年齢が引き下げられたのはなぜ?

平成28年から満18歳以上の国民が、選挙で投票ができるようになりました。
実際に世界の約9割の国では選挙権年齢を満18歳以上としています。
選挙権年齢の引き下げに伴い、18歳以上の若い世代にもっと政治や社会に関心を持って欲しい、もっと政治や社会に積極的に関わって欲しいという期待や、また一個人として尊重しようという考えのもと成年年齢の引き下げに至りました。

成年年齢の引き下げで変わること・変わらないこと

お酒を飲むことや、タバコを吸うことは今まで通り満20歳にならないとできません。
競馬や競輪などの投票券を買うことも今まで通り満20歳になってから。
一方、成年年齢が引き下げられたことで、満18歳になったらできることが増えました。

満18歳でできるようになること

①親の同意がなくても契約が可能に

 ・携帯電話の契約

 ・ローンを組む

 ・クレジットカードの契約

 ・部屋を借りる契約…など

②有効期限10年のパスポートの取得

③性同一性障害の人の性別変更の申し立て

④公認会計士や司法書士、医師免許などの資格の取得

⑤男女ともに結婚は満18歳以上に

⑥裁判員への選出

未成年者契約の取消ってなに?

満18歳で大人になるということは、保護者の同意なしに自分の意志によってさまざまな契約ができるということです。
また、自分の意志でクレジットカードをつくることができるようになり、高額な買い物や契約も簡単にできるようになります。
ローンも自分の意思で組めるようになります。
これまで未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合は、「未成年者取消権」によってその契約を取り消すことができましたが、成年とみなされる満18歳以上になると、未成年者取消権は行使することができなくなります。
そして、18歳19歳といった若者たちが未成年者取消権の行使ができなくなることを良いことに、悪徳業者などに狙われている現状があります。

上の円グラフは消費生活センターに寄せられた消費契約に関するトラブルの契約者年齢の割合です。

実際、成年年齢が満20歳以上だった2020年度の消費生活センターに寄せられた相談割合は、契約当事者が未成年である満20歳未満では、2.9%であるのに対し、成年年齢になる満20歳以上になると9.4%と3倍以上になります。

これらのデータから、未成年者契約の取消しができなくなる満20歳以上をターゲットにしていることが伺えます。

では、この未成年者契約の取消とはどういうものなのでしょう?

出典:消費生活年報2021

未成年者契約の取消

未成年者は、知識や経験が不足していることや、判断能力も十分でないことから未成年者が契約をする場合には、原則として保護者などの法定代理人の同意が必要となっています。
そのため、未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約などをした場合には、その行為を取り消すことができると民法5条によって定められています。

未成年者の取消ができない場合

  • 契約時の年齢が満18歳以上の場合
  • 婚姻経験がある場合(離婚した場合も含む)
  • 法定代理人から使うことを許されたお小遣いや仕送りの範囲内で行った場合
  • 法定代理人から許された営業に関する取引である場合
  • 成年者であると偽った場合
  • 法定代理人の同意を得ていると偽った場合
  • 未成年者が成年年齢に達してから商品を受け取ったり、代金を支払った場合。また、法定代理人が代金を支払った場合
  • 未成年者が成年年齢に達してから5年を経過した場合、または契約から20年を経過した場合

未成年者契約の取消の効果

未成年者契約の取消をすると、その行為自体が無効であったものとみなされます。
未成年者が契約の取消しをした場合、商品の返還をおこない、支払い済みの代金の返還を受けることができます。
この場合、返還する商品は「現に利益を受けている限度」で返還すれば足りるとされているため、一部使用してあったとしても、その使用済みの商品を返還すればよいことになります。

まとめ

今まで未成年として守られていた18歳19歳の若者は、この2022年4月の法改正で大人の仲間入りを果たしました。

保護者の同意なくできることが増える一方で、消費者トラブルの増加が懸念されています。
自分の意思で契約を結ぶということは、自分の行動に責任をもつということです。

この機会に、成年になるということはどういうことなのか、トラブルに巻き込まれないためにはどうすれば良いのかなど親子で話し合えると良いですね。

Text:Yuri Ishiguro
Director:Hirotaka Dezawa 

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